別紙

関係法令等

1 所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨規定し、また、同項第5号は、非居住者とは、居住者以外の個人をいう旨規定している。
2 所得税法第5条(平成19年法律第6号による改正前のものをいう。)《納税義務者》第2項は、非居住者は、同法第161条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得を有するときは、この法律により、所得税を納める義務がある旨規定している。
3 所得税法第161条(平成16年法律第14号による改正前のものをいう。)第1号の2は、国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下、土地、土地の上に存する権利、建物、その附属設備及び構築物を併せて「土地等」という。)の譲渡による対価は、国内源泉所得である旨規定している。
4 所得税法第212条(平成16年法律第14号による改正前のものをいう。)《源泉徴収義務》第1項は、非居住者に対し国内において同法第161条第1号の2から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
5 所得税法第213条(平成16年法律第14号による改正前のものをいう。)《徴収税額》第1項第2号は、同法第212条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、同法第161条第1号の2に掲げる国内源泉所得の金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額とする旨定めている。
6 所得税基本通達2−1《住所の意義》は、所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する旨定めている。
7 国税通則法(以下「通則法」という。)第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、正当な理由があると認められる場合を除き、税務署長は、当該納税者から、同法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定している。
8 地方税法第343条(平成16年法律第124号による改正前のものをいう。)《固定資産税の納税義務者等》第1項は、固定資産税は、固定資産の所有者に課する旨、同条第2項は、前項の所有者とは、土地又は家屋については、土地登記簿若しくは土地補充課税台帳又は建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう旨規定している。
9 地方税法第349条《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準》第1項は、基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳若しくは土地補充台帳又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録されたものとする旨規定している。
10 地方税法第359条《固定資産税の賦課期日》は、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする旨規定している。
11 地方税法第702条(平成17年法律第5号による改正前のものをいう。)《都市計画税の課税客体等》第1項は、市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる旨規定し、地方税法第702条第2項は、前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について同法第343条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう旨規定している。
12 地方税法第702条の6《都市計画税の賦課期日》は、都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする旨規定している。

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