別紙

関係法令

1 措置法第40条の3は、個人がその財産を相続税法第42条《物納手続》第2項(同法第45条《物納申請の却下に係る再申請》第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2《特定の延納税額に係る物納》第3項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第32条《山林所得》又は第33条《譲渡所得》の規定の適用については、当該財産(相続税法第41条《物納の要件》第1項後段(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第41条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとみなす旨規定している。
2 措置法第37条第1項は、個人が、昭和45年1月1日から平成23年12月31日までの間に、その有する資産で事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の用に供しているものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下「買換資産」という。)を当該個人の事業の用に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあっては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあっては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、所得税法第33条の規定を適用する旨規定している。

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