別紙

自動販売機設置協定書(要旨)

1 乙は甲の承認により、乙の自動販売機を設置する。その機種・設置場所については、本協定書に記載する。記載場所より撤去又は移動するときは事前に協議の上、乙の責任において行うものとし、甲又は乙以外の者が乙の承認なしに、これを撤去又は移動することはできない。なお、甲は自動販売機の借用権を請求することはできない。
2 甲は乙の社員又は乙の指定する業者が、記載自動販売機への商品補充・売上金の回収・機械の保全・修理等のために、記載設置場所へ出入りすることを認める。
3 乙は記載自動販売機により、乙の管理の下に乙の商品を販売する。それに対する手数料として、乙が甲に支払う販売手数料及び支払条件は次のとおりとする。
(1) 記載自動販売機にて1か月間に販売した総売上げの25%を販売手数料(消費税込み)とする。
(2) 販売手数料の支払条件は、毎月20日締切翌月10日(休日の場合はその翌日)振込みで、甲の口座に乙が振り込むものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
4 乙は記載自動販売機の保全・修理に当たり、甲は善意をもってこれに協力し、故障が生じた場合は、直ちに乙に連絡する。
5 この協定の期間は平成18年6月29日より1か年間とする。なお、期間満了の1か月前までに、甲・乙いずれからも何ら申出がない場合は、この協定はさらに1か年間自動的に延長されるものとする。その後の期間満了の場合も同様とする。

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