別紙

関係法令等

1 所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号《定義》に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得については、所得税を課さない旨規定している。
2 所得税法施行令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》は、所得税法第9条第1項第10号に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法第2条第10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認める場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする旨規定している。
3 所得税基本通達9−12の2《「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義》は、所得税法第9条第1項第10号及び所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する旨定めている。
4 所得税基本通達9−12の4《譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定》は、所得税法施行令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に要した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定する旨定めている。

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