ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.6.3、裁決事例集No.77 42頁)>> 別表3
別表3
項目 | 内容 |
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基本給 | 昭和58年○月の基本給の額を170,000円として、毎年5月と10月に各4,000円昇給したものとして計算される金額とする。 |
賞与 | 毎年3月、7月及び12月にいずれも基本給の1.5か月分が支給されたものとする。 |
休日手当 | 休日出勤日数を平成16年分が23日、平成17年分が24日、平成18年分が22日とし、休日出勤1日当たりの支給金額を平成16年分が20,000円、平成17年分及び平成18年分が各10,000円として計算される金額がそれぞれ支給されたものとする。 |