別表3

本件適正給与額の算定条件(原処分庁の主張)
項目 内容
基本給  昭和58年○月の基本給の額を170,000円として、毎年5月と10月に各4,000円昇給したものとして計算される金額とする。
賞与  毎年3月、7月及び12月にいずれも基本給の1.5か月分が支給されたものとする。
休日手当  休日出勤日数を平成16年分が23日、平成17年分が24日、平成18年分が22日とし、休日出勤1日当たりの支給金額を平成16年分が20,000円、平成17年分及び平成18年分が各10,000円として計算される金額がそれぞれ支給されたものとする。

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