別紙

関係法令

1 所得税法第2条《定義》第1項第27号は、災害とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう旨規定している。
2 所得税法第72条《雑損控除》第1項は、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額が「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額」を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額として、同項第1号は、その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が5万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)は、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額である旨を、同項第3号は、その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合は、5万円と同項第1号に掲げる金額とのいずれか低い金額である旨をそれぞれ規定している。
3 所得税法施行令第9条《災害の範囲》は、所得税法第2条第1項第27号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする旨規定している。
4 所得税法施行令第206条《雑損控除の対象となる雑損失の範囲等》第1項は、所得税法第72条第1項に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、「次に掲げる支出」とする旨規定し、次に掲げる支出として、所得税法施行令第206条第1項第1号は、災害により所得税法第72条第1項に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出である旨を、所得税法施行令第206条第1項第2号は、災害により住宅家財等が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までにした災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出、当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第3項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)及び当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出その他これらに類する支出である旨を、同項第3号は、災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出である旨をそれぞれ規定している。
5 労働安全衛生法第55条《製造等の禁止》は、黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない旨を規定している。
6 労働安全衛生法施行令第16条《製造等が禁止される有害物等》第1項は、労働安全衛生法第55条の政令で定める物は、「次のとおり」とする旨規定し、次のとおりとして、労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号は、石綿である旨を、同項第9号は、同項第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物である旨をそれぞれ規定している。
7 石綿障害予防規則第3条《事前調査》第1項は、事業者は、「次に掲げる作業」を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない旨規定し、次に掲げる作業として、同項第1号は、建築物又は工作物の解体、粉砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)である旨を、同項第2号は、同規則第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業である旨を規定している。
 同条第2項は、事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない旨規定している。
8 石綿障害予防規則第4条《作業計画》第1項は、事業者は、「次に掲げる作業」を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない旨規定し、次に掲げる作業として、同項第1号は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業である旨を規定している。
 同条第2項は、前項の作業計画は、「次の事項」が示されているものでなければならない旨規定し、次の事項として、同項第1号は、作業の方法及び順序を、同項第2号は、石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法を、同項第3号は、作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法をそれぞれ規定している。
 同条第3項は、事業者は、同条第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない旨規定している。
9 石綿障害予防規則第9条《建築物の解体工事等の条件》は、同規則第3条第1項各号に掲げる作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又は工期等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない旨規定している。

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