別紙

関係法令等の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第36条《納税の告知》第1項第2号は、税務署長は、国税に関する法律の規定により源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない旨規定し、同条第2項は、同条第1項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う旨規定している。
2 通則法第74条の2《行政手続法の適用除外》第1項は、行政手続法第3条第1項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章(申請に対する処分)及び第3章(不利益処分)の規定は、適用しない旨規定している。
3 所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)第161条《国内源泉所得》第3号は、居住者又は内国法人に対する船舶又は航空機の貸付けによる対価は、国内源泉所得に該当する旨規定している。
4 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、外国法人に対し国内において同法第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
5 所得税法第213条《徴収税額》第1項第1号は、同法第212条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、同項に規定する国内源泉所得の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする旨規定している。
6 所得税基本通達161−12(船舶又は航空機の貸付けによる対価)は、所得税法第161条第3号に掲げる「船舶若しくは航空機の貸付けによる対価」とは、いわゆる裸傭船(機)契約に基づき支払を受ける対価をいい、乗組員とともに利用させるいわゆる定期傭船(機)契約又は航海傭船(機)契約に基づき支払を受ける対価は、これに該当しない旨定めている。
7 法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの。以下同じ。)第136条の3《リース取引に係る所得の計算》第1項は、内国法人がリース取引をした場合において、そのリース取引が次の(1)ないし(4)のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるとき(以下、当該要件を満たすリース取引を「売買類似リース取引」という。)は、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする旨規定している。
(1) リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下同じ。)終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。
(2) 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
(3) リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又はリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
(4) リース期間がリース資産の法人税法施行令第56条《減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額》に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
8 法人税法施行令第136条の3第2項は、内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする旨規定している。
9 法人税法施行令第136条の3第3項は、同条第1項及び第2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう旨規定している。
(1) 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること(同条第3項第1号)。
(2) 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(同条第3項第2号)。
10 法人税基本通達(平成19年12月7日付課法2−17による改正前のものをいう。以下「基本通達」という。)12の5−1−1(解除をすることができないものに準ずるものの意義)は、上記9の(1)(法人税法施行令第136条の3第3項第1号)に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう旨定めている。
(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの
(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの
イ 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。
ロ 上記イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。
11 基本通達12の5−2−2(著しく有利な価額)は、リース期間の終了時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、当該リース資産につき耐用年数を基礎として定率法により計算したその購入時における未償却残額に相当する金額以上の金額とされているときは、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものでない限り、当該対価の額は法人税法施行令第136条の3第1項第2号(売買とされるリース取引)に規定する「著しく有利な価額」に該当しないものとする旨定めている。
12 民法第555条《売買》は、売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる旨規定している。
13 民法第601条《賃貸借》は、賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる旨規定している。
14 船舶法第1条第3号は、日本船舶の要件の一つとして日本の法令により設立した会社でその代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶とする旨規定している。
15 船舶法第5条第1項は、日本船舶の所有者は登記した後船籍港を管轄する管海官庁に備えてある船舶原簿に登録することを要する旨規定し、同条第2項は、同条第1項に定める登録をしたときは、管海官庁は船舶国籍証書を交付することを要する旨規定している。
16 船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条《船舶職員の乗組みに関する基準》は、日本船舶の所有者は、政令第5条《乗組み基準》に規定する政令別表第1に定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及びそれ以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない旨規定している。

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