別紙

関係法令

1 所得税法第25条第1項は、法人の株主等が同項第5号に規定する当該法人の自己の株式の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第16号に規定する資本等の金額のうち、その交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨規定している。
2 所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前のもの。)第61条《所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等》第2項は、所得税法第25条第1項に規定する株式に対応する部分の金額について規定しているところ、同法施行令第61条第2項第5号において、所得税法第25条第1項第5号に掲げる自己の株式の取得による場合は、当該取得を行った法人の当該取得の直前の資本等の金額を当該法人の当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に株主等が当該直前に有していた当該法人の当該取得に係る株式の数を乗じて計算した金額とする旨規定している。
3 法人税法第2条第16号は、資本等の金額について、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう旨規定している。
4 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項は、寄附金の額について、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定し、同条第8項は、内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれるものとする旨規定している。

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