別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第2条《定義》第5号は、納税者について、国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう旨規定している。
2 通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第1項は、国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務)を「納税義務」と定義し、納税義務が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする旨規定し、同条第2項第2号は、源泉徴収による所得税の納税義務は、源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時に成立する旨規定している。
 また、同条第3項第2号は、源泉徴収による国税について、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税とする旨規定している。
3 通則法第36条《納税の告知》第1項第2号は、国税に関する法律の規定により源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったものを徴収しようとするときは、税務署長は、納税の告知をしなければならない旨、また、同条第2項は、納税の告知は、税務署長が、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う旨それぞれ規定している。
4 通則法第68条《重加算税》第3項は、同法第67条《不納付加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する旨規定している。
5 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対して国内において同法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者が、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
6 所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》は、同法第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかったときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する旨規定している。
7 所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》は、同法第221条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき源泉徴収の規定による徴収をしていなかった場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかった所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して支払うべき金額から控除し、又は当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる旨規定している。

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