別紙1

関係法令等

1 所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第1項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる旨規定し、同項第1号は、その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は同法第69条から第71条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあったことのみに基因するものである場合には、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない旨規定している。
 そして、所得税法第155条第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(同条第1項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。
2 措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項は、同項各号に規定する個人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用等され、補償金、対価又は清算金を取得する場合において、それらの全部又は一部に相当する金額をもって収用等により譲渡した資産と同種の資産(以下「代替資産」という。)を取得したときは、その者の選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得価額以下である場合にあっては、当該譲渡した資産の譲渡がなかったものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあっては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当する部分について譲渡があったものとして、措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》等の規定を適用することができる旨規定している。
3 措置法第33条第3項第2号は、土地又は土地の上に存する権利が同条第1項第2号等の規定に該当することとなったことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取壊し又は除去をしなければならなくなった場合などにおいて、その資産の対価又はその資産の損失に対する補償金を取得することとなった場合には、同条第3項本文において、同条第1項の規定の適用については、当該土地の上にある資産について、収用等による譲渡があったものとみなし、この場合においては、当該補償金又は対価の額をもって、措置法第33条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす旨規定している。
4 措置法第33条の4第1項は、個人の有する資産で同法第33条第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合(同法第33条第3項の規定により同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた場合等を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなった資産のいずれについても同条又は同法第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定の適用を受けないときは、譲渡所得の金額から50,000,000円(譲渡所得の金額が50,000,000円に満たない場合には、当該所得の金額)を控除して、同法第31条等の規定を適用する旨規定している。
5 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
6 租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)33−14《引き家補償等の名義で交付を受ける補償金》は、土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物を引き家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる旨定めている。

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