別紙1

関係法令等の要旨

法人税法
第59条

第2項 内国法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第1号 これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額

法人税法施行令

第117条 法人税法第59条第2項に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第1号に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。

第1号 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと 同法第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権

第2号 内国法人について旧商法の規定による整理開始の命令があったこと その整理開始前の原因に基づいて生じた債権

第3号 内国法人について破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと 同法第2条第5項(定義)に規定する破産債権

第4号 前3号に掲げる事実に準ずる事実(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったことを除く。) 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

法人税基本通達12-3-1
 法人税法施行令第117条第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。
(1) 同条第1号から第3号までに掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。
(2) 主務官庁の指示に基づき再建整備のための一連の手続を織り込んだ一定の計画を作成し、これに従って行う資産の整理があったこと。
(3) (1)及び(2)以外の資産の整理で、例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定についてし意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと。

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