別紙

関係法令等

1 所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨規定し、また、同項第4号は、非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう旨規定している。
2 外交関係に関するウィーン条約(以下「ウィーン条約」という。)第34条は、外交官は、接受国内に源泉がある個人的所得等の特定の租税、賦課金を除き、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される旨規定している。
3 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と○○国政府との間の条約(以下「日○租税条約」という。)第○条は、この条約のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交使節団又は領事機関の構成員の租税上の特権に影響を及ぼすものではない旨規定している。
4 所得税法第9条《非課税所得》第1項第8号は、外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与については、所得税を課さない旨規定している。
5 所得税基本通達9−11《人的非課税》は、国内に居住する外国の大使、公使及び外交官である大公使館員並びにこれらの配偶者に対しては、課税しないものとすると定めている。

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