別紙1

関係法令等

1 所得税法関係
(1) 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定している。
(2) 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得(以下、これらの所得を併せて「利子所得等」という。)以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
(3) 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
(4) 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすると規定している。
(5) 所得税基本通達23〜35共−1《使用人等の発明等に係る報償金等》(1)は、業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払を受けるもののうち、これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得とする旨定めている。
2 特許法関係
(1) 特許法(平成16年法律第79号による改正前のものをいう。以下(5)までについて同じ)第29条《特許の要件》第1項は、産業上利用することができる発明をした者は、まる1特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(同項第1号)、まる2特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(同項第2号)及びまる3特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(同項第3号)を除き、その発明について特許を受けることができる旨規定している。
(2) 特許法第35条《職務発明》第1項は、使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有すると規定している。
(3) 特許法第35条第2項は、従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め(以下「勤務規則等」という。)の条項は、無効とする旨規定している。
(4) 特許法第35条第3項は、従業者等は、契約、勤務規則等により職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利(以下「対価請求権」という。)を有する旨規定している。
(5) 特許法第35条第4項は、上記(4)の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨規定している。
(6) 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)附則第2条《特許法の改正に伴う経過措置》第1項は、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例によると規定している。

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