別紙2

従業員の発明に関する各規定の要旨

昭和○年制定の○○○○規則

第4条(権利の帰属)
発明が職務発明に属する場合、その発明について、国内および国外の特許を受ける権利ならびに特許権はすべて会社が承継し、会社に帰属するものとする。

第8条(補償金)
会社は次の各号に掲げる補償金を発明者に支給する。
1.国内出願の場合
ア 会社が特許を受ける権利を承継した発明につき特許出願をしたとき、出願1件毎に各発明者に対し、○○○○円
イ 会社が出願した発明につき、特許登録されたとき、または特許権を承継したとき、特許1件につき○○○○円
2.外国出願の場合
会社が特許を受ける権利を承継した発明につき外国出願をしたとき
複数国への出願もこれを1件とみなし各発明者に対し○○○○円

第9条(報賞)
会社が権利を承継した特許発明または実施権の設定を受けた特許発明が、会社業績に大なる貢献をしたものと認められたときは、会社はこれを報賞する。
2報賞の方法、取扱については別に定める。

昭和○年制定の○○○○規則運営要領

 5.報賞(同第9条関係)
報賞は、会社業績に大なる貢献をした発明の完成について、極めて顕著な功績のあった者を対象として行う。
2報賞は、原則として社長表彰を受けた年の年末賞与支給時に支給する。なお、報賞支給後相当期間を経ても、当該事案の業績貢献度が極めて大なるときは追賞することができる。

昭和○年改正の社員就業規程

第402条(表彰の基準)
社員又はその団体が次の各号の1に該当するときは、これを表彰する。
3.事業上有益な発明・発見・改良等をなしたとき

第403条(表彰の種類と程度)
表彰はその内容により次の2種に分け、必要により併せて行う。
1.表彰状授与
2.表彰品(金)授与(程度・金額はその都度定める。)

平成○年改正の○○○○規則

第4条(職務発明)
発明が職務発明に属する場合、その発明について国内および国外の特許を受ける権利ならびに特許権は、すべて発明のなされた時点において会社がこれを承継する。なお、承継の時点において、会社は、発明者に対して、本規則の内容を説明するものとする。

第8条(出願・登録補償)
会社は職務発明につき、次の各号に掲げる補償金を発明者に支給する。
1.会社が特許を受ける権利を承継した発明につき特許出願したとき出願1件毎に各発明者に対し、○○○○円
2.第1号の出願が特許登録されたとき特許1件につき、○○○○円

第9条(実績補償)
職務発明を利用した製品が会社業績に貢献したときは、会社は当該発明者に実績補償金を支給する。
2実績補償金の額については、対象製品の年間(4月1日から翌年3月31日まで)の全世界売上高をベースに算定した額(税込み)が支払われるものとする(毎年1回)。

第15条(退職・死亡時の適用)
本規則は、発明者が退職または死亡した後も適用される。
2本規則により第8条の補償金または第9条の実績補償金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。

付則
第9条(実績補償)については、○○○○年4月1日以降、特許として有効に存続する職務発明を使用している製品すべてに遡及して適用されるものとする。

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