別紙1

関係法令の要旨

1 所得税法第161条《国内源泉所得》第7号ロは、国内において業務を行う者から受ける著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価で当該業務に係るものは、国内源泉所得に該当する旨規定している。
2 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、外国法人に対し国内において同法第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
3 所得税法第213条《徴収税額》第1項第1号は、同法第212条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、国内源泉所得の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額である旨規定している。
4 所得税基本通達161−23《技術等及び著作権の使用料の意義》は、所得税法第161条第7号イの「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下、別紙1において「技術等」という。)の使用料とは、技術等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は技術等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾につき支払を受ける対価の一切をいい、同号ロの著作権の使用料とは、著作物(著作権法第2条《定義》第1項第1号に規定する著作物をいう。)の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約を締結するに当たって支払を受けるいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものを提供し、又は伝授するために要する費用に充てるものとして支払を受けるものも含まれることに留意する旨定めている。
5 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とE国との間の条約(以下、別紙1において「日○租税条約」という。)第3条第2項は、一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有する旨規定している。
6 日○租税条約第12条第1項は、一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる旨規定し、同条第2項は、同条第1項の使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができ、その租税の額は、当該使用料の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該使用料の額の10%を超えないものとする旨規定している。
7 日○租税条約第12条第3項は、この条において「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用又は使用の権利の対価として受領するすべての種類の支払金をいう旨規定し、同条第4項は、使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、その支払者の居住地国の国内源泉所得になる旨規定している。
8 日○租税条約第12条第5項は、同条第1項、第2項及び第4項の適用は、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(ソフトウェア、映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式又は秘密工程の譲渡から生ずる収入についても、同様に適用する旨規定している。
9 著作権法第2条第1項第1号は、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう旨、同項第2号は、著作者とは、著作物を創作する者をいう旨、同項第10号は、映画製作者とは、映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう旨、同項第10号の2は、プログラムとは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう旨、同項第11号は、二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう旨、同項第12号は、共同著作物は、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう旨規定している。
10 著作権法第2条第3項は、この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする旨規定している。
11 著作権法第10条《著作物の例示》第1項は、同法にいう著作物を例示して規定しており、同項第4号は絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物を、同項第7号は映画の著作物を、同項第9号はプログラムの著作物を掲げている。
12 著作権法第16条《映画の著作物の著作者》は、映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする旨規定している。
13 著作権法第17条《著作者の権利》第1項は、著作者は、同法第18条《公表権》第1項、第19条《氏名表示権》第1項及び第20条《同一性保持権》第1項に規定する権利(著作者人格権)並びに同法第21条《複製権》から第28条《二次的著作物の利用に関する原著作権の権利》までに規定する権利(著作権)を享有する旨規定し、また、同条第2項は、著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない旨規定している。
14 著作権法第28条は、二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する旨規定している。
15 著作権法第29条《映画の著作物の著作権の帰属》は、映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する旨規定している。
16 著作権法第61条《著作権の譲渡》第1項は、著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる旨規定している。
17 著作権法第65条《共有著作権の行使》第2項は、共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ行使することはできない旨、また、同条第3項は、各共有者は、正当な理由がない限り、共有著作権の譲渡、又は、共有著作権の行使の合意の成立を妨げることはできない旨規定している。

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