別紙3

本件開発委託契約の要旨

1 第1条(目的)

請求人は、本件開発業務をH社に委託し、同社はこれを受託して、委託された業務を信義に則り誠実に履行するものとする。

2 第2条(開発完了日)

本件開発業務は、本件ソフトが請求人の最終判定合格後、H社が請求人に、1最終マスターROM1セット、2最終仕様書(ファイナルスペック)1セット、3その他、開発計画書で指定された資料等を提出し、請求人及び5社による当該最終マスターROM等の内容承認をもって完了する。

3 第3条(開発の実施)

(1) 請求人は、開発計画書のスケジュールに従って本件開発業務を実施する。
(2) 請求人は、本件開発業務の内容に変更が生じた時には、速やかに変更内容について書面によりH社に連絡し、H社は連絡のあった時点で当該変更を検討し、可能な限り受け入れるものとする。なお、当該変更により開発量の増減が生じた場合、H社は開発期間及び開発委託費を見直し、速やかに請求人に書面で通知するものとし、両者協議の上開発期間及び開発委託費を見直すものとする。

4 第4条(対価及び支払)

(1) 請求人及びH社は、本件ソフトの開発に必要な総費用が384,000,000円であり、その内294,000,000円を請求人が負担し、90,000,000円をH社が負担することを確認する。なお、請求人の負担金294,000,000円の中には、本件開発委託費○○○○円のほか、請求人が第三者に対して制作を依頼する、音声収録費、主題歌制作費などの○○○○円が含まれるものとする。
(2) 請求人は、本件開発委託費として○○○○円を一定の支払条件に従いH社の指定する銀行口座に分割して支払う。

5 第5条(成功報酬)

請求人は、本件ソフトを商品化し、当該商品を日本国内で一定数量以上生産できた場合には、H社に対し、次のとおり、成功報酬を支払う。
 100,001個目より200,000個目までは、1個につき660円
 200,001個目より300,000個目までは、1個につき810円
 300,001個目以上は、1個につき960円

6 第10条(開発完了義務・成果物の提出)

(1) H社は、請求人の最終判定合格後速やかに最終マスターROM等を請求人に提出する。
(2) H社は本件開発業務の完了後、本件ソフトの開発に当たり作成したプログラム、キャラクターデータ等のすべてを請求人に提出するものとする。

7 第14条(権利の帰属)

(1) 本件ソフトの開発に当たり、本件ソフトに関する工業所有権及び著作物にかかわる著作権等一切の権利、原著作物を除く部分の形状についての意匠登録出願権、商品化されたソフトの組み合わせについての実用新案権等は、発生したと同時にすべて両者、各2分の1ずつ共有するものとする。
(2) 請求人はH社に対し、本件開発で作成したプログラム等を利用して、本件ソフトを日本以外のW地域向けに開発・販売することを、本件ソフトの日本国内発売後に限って了承する。また、日本以外のW地域内で発売された本件ソフトのロイヤリティなど、請求人は一切対価を請求しないものとする。
(3) 本件ソフトを、日本及びW地域以外で発売することに関しては、両者協議の上決定するものとする。

8 第17条(開発中止)

本件開発業務のどの段階においても、請求人は自らの判断により任意の時点で開発を中止し、本契約を解除できるものとする。この場合、請求人は中止時点における本件開発委託費の未払残額を限度にH社に生じた実費を30日以内に支払うことによってあらゆる責任を免除される。ただし、請求人の責に帰すべき事由によりH社に生じた実費が本件開発委託費を超えた場合は、請求人は、開発委託費を30日以内にH社に支払い、実費の不足分については両者協議の上定める。

9 第20条(準拠法)

本契約は、日本国内法に準拠するものとする。

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