別紙4

本件原著作権使用許諾契約の要旨

1 第1条(目的)

(1) H社はF社に対し、F社が本件原著作物を利用し独占的に商品を制作・製造し、販売することを許諾する(以下、許諾された商品を、別紙4において「許諾商品」という。)。許諾商品は本件原著作物から派生される第二次著作物で、ゲームソフト、出版物、シナリオ集、イラスト集、玩具製品、その他のキャラクター商品などを含むものとする。
(2) 許諾商品の第二次著作権については、H社とF社の協議の上、両者が共同で制作・著作したものについては両者共有の所有とし、F社が独自に制作・著作したものとH社が認めたものについては、F社の所有とする。
(3) F社は許諾商品の販売・宣伝のため、本件原著作物に係わる著作物(原稿・イラスト・音源等)を無償で自由に使用できるものとする。
(4) 許諾商品の販売地域は、日本国内のみとする。なお、許諾商品を日本国外で販売する場合は別途両者協議の上、条件等を決定するものとする。

2 第2条(H社の業務及び対価)

 F社はH社に対し、本件原著作物の著作権使用料として、許諾商品の販売数量1個につき、税抜小売価格の3%に相当する金額を支払うものとする。

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