別紙5

本件企画開発契約の要旨

1 第1条(目的)

(1) F社は、本件ソフトの企画開発を請求人に委託し、請求人はこれを受託するものとする。
(2) 本件ソフトに係る発明・考案・意匠・商標・著作物に関する権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は両者各2分の1ずつの準共有に帰属させるものとする。

2 第2条(開発実費の精算)

F社は請求人に対して、本件ソフトの企画開発費用として294,000,000円を支払うものとする。ただし、実費負担を原則とし、請求人が企画開発に要した費用が上記の企画開発費用を下回るときはこれを精算するものとする。

3 第3条(企画報酬)

(1) F社は請求人に対し、本件ソフトが製品化された場合、本件ソフト1個につき、生産数量に応じた一定の企画報酬を支払うものとする。
(2) 本件ソフトは日本語版として作成するが、その他の言語版を作成する必要が生じた場合の企画報酬については別途協議の上定めるものとする。

4 第4条(著作権)

(1) 請求人は、本件ソフトの企画開発に当たり請求人の従業員及びその他第三者に著作物に関する権利が発生した場合には、直ちに請求人の責任と費用で著作物に関する権利をF社・請求人各2分の1ずつの準共有に帰属させるものとする。
(2) 前項の場合に請求人は、請求人の従業員その他第三者に著作人格権を行使させないものとする。

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