別紙

関係法令等の要旨

1 国税通則法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》第1項は、同法第25条《決定》の規定による決定があった場合には、その納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、同項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
2 所得税法第26条《不動産所得》第1項は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利の貸付け(地上権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。
3 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう旨規定している。
4 所得税法施行令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》第1項は、所得税法第33条第1項に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下「借地権」という。)の設定のうち、その設定の対価として支払を受ける金額が一定の金額を超えるものとする旨規定し、当該金額について、同項第1号は、当該設定が地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合には、その設定の対象となる土地の価額の4分の1に相当する金額とする旨規定している。
5 租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項は、個人の有する資産で同項各号に規定するものが土地収用法等の規定に基づき当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下「収用等」という。)があった場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は精算金の額(以下「補償金等」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって収用等のあった日の属する年の12月31日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下「代替資産」という。)の取得をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金等の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下「取得価額」という。)以下である場合にあっては、当該譲渡した資産の譲渡がなかったものとし、当該補償金等の額が当該取得価額を超える場合にあっては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があったものとして、措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》若しくは第32条《短期譲渡所得の課税の特例》又は所得税法第32条《山林所得》若しくは第33条の規定を適用することができる旨規定している(以下、この規定による特例を「代替資産の特例」という。)。
6 措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項は、個人の有する資産で同法第33条第1項各号に規定するものが当該規定に該当することとなった場合において、その者がその年中にその該当することとなった資産のいずれについても同法第33条の適用を受けないときは、これらの全部の資産の収用等による譲渡についての譲渡所得又は山林所得の金額の計算上、50,000,000円(当該資産の譲渡に係る部分の金額が50,000,000円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除する旨規定している。
7 措置法第33条の4第3項第1号は、同条第1項の規定は、同項に規定する資産の収用等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下「買取り等」という。)の申出をする者から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日までにされなかった場合は、当該資産については、適用しない旨規定している。

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