別紙

関係法令等

1 所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨規定しており、同項第4号は、非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう旨規定しており、同項第10号は、預貯金とは、預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう旨規定している。
2 所得税法第7条《課税所得の範囲》第1項第1号は、非永住者以外の居住者については、すべての所得について、所得税を課する旨規定している。
3 所得税法第23条《利子所得》第1項は、利子所得とは、公社債及び預貯金の利子等(以下「利子等」という。)に係る所得をいう旨規定しており、同条第2項は、利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする旨規定している。
4 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
5 所得税法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》は、居住者が同法第95条第1項に規定する外国所得税の額につき同条又は第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項の規定の適用を受ける場合には、当該外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない旨規定している。
6 所得税法第95条第1項は、居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるもの)を納付することとなる場合には、その年分の所得税の額のうち、一定の控除限度額を限度として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する旨規定している。
7 所得税法第95条第5項前段は、上記6の規定については、確定申告書に上記6の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、外国所得税を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。
8 所得税法第95条第7項は、税務署長は、上記6の規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき上記7の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載又は書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかった金額につき上記6の規定を適用することができる旨規定している。
9 所得税法施行令第2条《預貯金の範囲》は、所得税法第2条第1項第10号の預貯金とは、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金等とする旨規定している。
10 所得税基本通達(平19課個2−27による改正前のもの。以下同じ。)2−12《金融機関の範囲》は、所得税法施行令第2条本文に規定する「銀行その他の金融機関」とは、法律の規定により預金又は貯金の受入れの業務を行うことが認められている日本郵政公社、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合等をいう旨定めている。
 また、同通達の注書には、金融機関以外のものに対する寄託金につき受ける利子は、所得税法施行令第2条各号に掲げるものにつき受けるものを除き、雑所得に該当する旨記載されている。

トップに戻る