別紙

関係法令等の要旨

1 所得税法及び所得税基本通達
(1) 所得税法第161条第7号イは、国内において業務を行う者から受ける工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価で当該業務に係るものは、国内源泉所得に該当する旨規定している。
(2) 所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項は、外国法人に対し国内において同法第161条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
(3) 所得税法第213条《徴収税額》第1項第1号は、徴収すべき所得税の額について、上記(1)の国内源泉所得については、その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする旨規定している。
(4) 所得税基本通達161−22《特別の技術による生産方式等の意義》は、所得税法第161条第7号イに規定する「特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の工業所有権の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいい、いわゆるノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれる旨定めている。
(5) 所得税基本通達161−23《技術等及び著作権の使用料の意義》は、所得税法第161条第7号イの「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下「技術等」という。)の使用料とは、技術等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は技術等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾につき支払を受ける対価の一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約を締結するに当たって支払を受けたいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものを提供し、又は伝授するために要する費用に充てるものとして支払を受けるものも含まれることに留意する旨定めている。
2 租税条約
(1) 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とP国政府との間の条約(以下、別紙において「日P租税条約」という。)第○条第○項は、一方の国において生じ、他方の国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の国において租税を課することができる旨規定し、同条第○項は、当該使用料に対しては、当該使用料が生じた国において、その国の法令に従って租税を課することができる旨及びその租税の額は、当該使用料の金額の10%をこえないものとする旨規定している。
 同条第○項は、この条において「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠若しくは模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受け取るすべての種類の支払金をいう旨規定している。
(2) 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とQ国との間の条約(以下、別紙において「日Q租税条約」という。)第○条第○項は、一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる旨規定し、同条第○項は、当該使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において、その締約国の法令に従って租税を課することができる旨及びその租税の額は、当該使用料の金額の10%をこえないものとする旨規定している。
 同条第○項は、この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受け取るすべての種類の支払金をいう旨規定している。
(3) 日P租税条約第○条第○項及び日Q租税条約第○条第○項は、この条約を適用する場合には、この条約において特に定義されていない用語は、この条約が適用される租税に関するその国の法令上有する意義を有するものとする旨規定している。

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