別紙

関係法令

1 徴収法第24条第1項は、納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産で譲渡担保財産があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる旨規定している。
2 徴収法第24条第2項は、国税局長(同法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの。以下同じ。)は、同条第1項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保権者に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない旨、及びこの場合においては、その者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対しその旨を通知しなければならない旨規定している。
3 徴収法第24条第3項は、同条第2項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる旨規定している。
4 徴収法第24条第4項は、譲渡担保財産を同条第1項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、同条第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができ、この場合には、国税局長は、遅滞なく、同条第2項の告知及び通知をしなければならない旨規定している。
5 徴収法第24条第8項は、同条第1項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない旨規定するとともに、この場合においては、同法第15条第2項後段の規定を準用する旨規定している。
6 徴収法第15条第2項後段は、登記することができる質権以外の質権で、有価証券を目的とする質権以外の質権が国税の法定納期限等以前に設定されたことの証明は、1公正証書、2登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書、3郵便法第48条第1項(内容証明)の規定により内容証明を受けた証書、4民法施行法第7条第1項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法第62条の7第4項(書面の交付による情報の提供)の規定により交付を受けた書面のいずれかによってしなければならない旨規定している。
7 民法第467条《指名債権の譲渡の対抗要件》第1項は、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない旨、同条第2項は、同条第1項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない旨規定している。
8 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「動産債権譲渡特例法」という。)第4条《債権の譲渡の対抗要件の特例等》第1項は、法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなし、当該登記の日付をもって確定日付とする旨規定している。

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