別紙1

関係法令

1 徴収法第39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
2 徴収法第32条第1項は、税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。
3 徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押さえなければならない旨、また、同条第3項は、第二次納税義務者について同条第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする旨規定している。
4 徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項は、国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押さえることができない旨規定している。
5 徴収法第79条《差押の解除の要件》第2項第1号は、差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至ったときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる旨規定している。
6 国税徴収法施行令(以下「徴収法施行令」という。)第13条《納税者の特殊関係者の範囲》第1項第5号は、納税者が法人税法第2条《定義》第10号に規定する同族会社である場合、その判定の基礎となった株主である個人と直系血族の関係にある個人は、滞納者の親族その他の特殊関係者に当たる旨規定している。
7 徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲》は、徴収法第39条に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号(公共法人の定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする旨規定している。

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