別紙

関係法令等の要旨

1 適格退職年金契約関係
(1) 法人税法附則第20条《退職年金等積立金に対する法人税の特例》第3項は、適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう旨規定している。
(2) 法人税法施行令附則第16条《適格退職年金契約の要件等》第1項は、法人税法附則第20条第3項に規定する政令で定める要件を備えたものとは、その契約の内容が次に掲げる要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約とする旨規定している(第3号ないし第9号、第12号ないし第14号に掲げる要件は記載を省略)。
イ 退職年金(退職年金に代えて支給する退職一時金を含む。以下同じ。)の支給のみを目的とするものであること(第1号)。
ロ 事業主が信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会と締結した信託契約、生命保険契約又は生命共済契約で、事業主がその使用人を受益者、保険金受取人又は共済金受取人として掛金又は保険料を払い込み、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会が当該受益者等の退職について退職年金を支給することを約したものであること(第2号)。
ハ 当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に基づき退職年金の給付に充てるため留保された金額は、他の年金制度へ移管する部分等に係る金額を除き、受益者等に帰属するものであること(第10号)。
ニ 給付の額は、その減額を行わなければ掛金等の払込みが困難になると見込まれることその他の相当の事由があると認められる場合を除くほか、その減額を行うことができるものでないこと(第11号)。
2 退職所得関係
(1) 所得税法第30条《退職所得》第1項は、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいうと規定している。
(2) 所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》第3号は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第25条第1項に規定する加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるものを退職手当等とみなす旨規定している。
(3) 所得税法施行令第72条《退職手当等とみなす一時金》第2項第4号は、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となった勤務をした者の退職により支払われるものは、所得税法第31条第3号に規定する政令で定める一時金として、退職手当等とみなす旨規定している。
(4) 所得税基本通達31−1《厚生年金基金等から支払われる一時金》の(1)は、所得税法第31条第3号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」には、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるもの(年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものを含む。)が含まれるものとする旨定めている。
3 一時所得関係
(1) 所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう旨規定している。
(2) 所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項は、生命保険契約等に基づく一時金(所得税法第31条各号に掲げるものを除く。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算について規定し、同条第3項第3号は、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約は、前項に規定する生命保険契約等に該当する旨規定している。
4 収入金額関係
(1) 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
(2) 所得税基本通達36−13《一時所得の総収入金額の収入すべき時期》は、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として、その支払を受けた日によるものとし、所得税法施行令第183条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金については、その支払を受けるべき事実が生じた日による旨定めている。

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