別紙1

関係法令の要旨

1 所得税法
(1) 第2条《定義》
 第1項第24号は、臨時所得の意義について、役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう旨規定している。
(2) 第90条
 第1項は、居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする旨規定している。
イ その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の5分の1に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額
ロ その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に上記イに掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
 また、第3項は、第1項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう旨規定している。
2 所得税法施行令
(1) 第8条《臨時所得の範囲》
 第3号は、所得税法第2条第1項第24号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得について、一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなった者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得とする旨規定している。
(2) 第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》
 第1項第2号は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が受ける、当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする旨規定している。

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