別紙1

関係法令等

1 消費税法第2条第1項第8号は、資産の譲渡等は事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定している。
 また、消費税法第2条第1項第9号は、課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
 そして、消費税法第2条第1項第14号は、基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいう旨規定している。
2 消費税法第4条《課税の対象》第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する旨規定している。
3 消費税法第5条《納税義務者》第1項は、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある旨規定している。
4 消費税法第6条第1項及び別表第一第1号は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)には、消費税を課さない旨規定している。
5 消費税法第9条第1項は、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,000,000円以下である者については、別段の定めがある場合を除いて、消費税法第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定している。
6 消費税法施行令第8条は、上記4の政令で定める場合とは、土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合である旨規定している。
7 消費税法基本通達6−1−5《土地付建物等の貸付け》は、上記6の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれない旨定めている。
 また、同通達の(注)1は、事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる旨定められている。
8 国税通則法(平成18年法律第10号による改正後のもの。ただし、平成17年1月1日から平成17年12月31日までの課税期間については、改正前のもの。)第66条《無申告加算税》において、同条第1項第1号の規定する、期限後申告書の提出又は同法第25条《決定》の規定による決定があった場合において、当該納税者に対し、同号に規定する申告又は決定に基づき、同法第35条《期限後申告等による納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定されているが、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
 また、同条第2項は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額が500,000円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
9 地方税法附則第9条の4《譲渡割の賦課徴収の特例等》は、譲渡割に係る延滞税及び加算税の賦課徴収は、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行う旨規定している。
 また、地方税法附則第9条の9《譲渡割に係る延滞税等の計算の特例》第1項は、譲渡割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びに延滞税の免除に係る金額(以下「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額によって行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする旨規定している。

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