別紙1

関係法令

1 所得税法第2条《定義》第1項第25号は、純損失の金額は、同法第69条《損益通算》第1項に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう旨規定している。
2 所得税法第70条第1項は、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色の申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同法第142条第2項《純損失の繰戻しによる還付》の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
 また、所得税法第70条第4項は、同条第1項の規定は、この規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色の申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、この申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する旨規定している。
3 所得税法第73条《医療費控除》第1項は、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が100,000円を超える場合には、100,000円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が2,000,000円を超える場合には、2,000,000円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定している。
4 所得税法第120条《確定所得申告》第1項は、居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を同法第87条《所得控除の順序》第2項の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして同法第89条《税率》の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、同法第123条《確定損失申告》第1項の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、所定の事項を記載した申告書を提出しなければならない旨規定している。
5 所得税法第143条《青色申告》は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる旨規定している。
6 国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項は、国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる旨規定している。
(1) 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
(2) 賦課課税方式 納付すべき税額が専ら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
そして、国税通則法第16条第2項は、国税(同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる旨規定している。
(1) 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式
(2) 前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式
7 国税通則法第65条第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む。)が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同法第65条第2項は、同条第1項に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と500,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
 また、国税通則法第65条第4項は、同条第1項又は同条第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
8 国税通則法第66条《無申告加算税》第1項は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課するが、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
(1) 期限後申告書の提出又は同法第25条《決定》の規定による決定があった場合
(2) 期限後申告書の提出又は同法第25条の規定による決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合
9 国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日(同日前に期限後申告書の提出があった場合には、同日とその提出があった日から2年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない旨規定している。
(1) 更正(同条第3項の規定に該当するものを除く。) その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日)
(2) 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があったものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限
また、国税通則法第70条第2項は、前項各号に掲げる更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める期限又は日から5年を経過する日まで、することができる旨規定している。
(1) 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定
(2) 純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正又はこれらの金額があるものとする更正
(3) 純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正
(4) 前3号に掲げるものを除き、法定申告期限から3年を経過した日以後に期限後申告書の提出があった国税についての更正
そして、国税通則法第70条第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。
(1) 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日)
(2) 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
(3) 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

トップに戻る