別紙2

関係法令等

1 所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項第1号は、賞与以外の給与等について同法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し支払う給与等については、支給期が毎月、毎半月、毎旬及び月の整数倍ごとと定められているものは、同法別表第二《給与所得の源泉徴収税額表(月額表)》(以下「月額表」という。)の甲欄、支給期が毎日と定められているものは同法別表第三《給与所得の源泉徴収税額表(日額表)》(以下「日額表」という。)の甲欄に掲げる税額とする旨規定している。
 同項第2号は、同項第1号及び第3号以外の給与等については、支給期が毎月、毎半月、毎旬及び月の整数倍ごとと定められているものは月額表の乙欄、支給期が毎日と定められているものは日額表の乙欄に掲げる税額とする旨規定している。
 同項第3号は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等については、日額表の丙欄に掲げる税額とする旨規定している。
2 所得税法施行令第309条《日払の給与等の意義》は、所得税法第185条第1項第3号に規定する給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする旨規定している。
3 昭和57年10月25日付直法6−12「派遣医の給与所得に対する源泉徴収表の適用区分について」(以下「本件個別通達」という。)は、大学病院の医局等から医療機関に派遣される派遣医の給与が次の支払い基準による場合には、当該給与に係る所得税法第183条第1項の規定により徴収すべき源泉所得税の額については、月額表を適用することとして差し支えない旨定めている。
(1) 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの
(2) 月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

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