別紙3

関係法令の要旨

所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》
第1項
 第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
第150条《青色申告の承認の取消し》
第1項
 第143条の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼって、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
第1号
 その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 その年
第156条《推計による更正又は決定》
 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計して、これをすることができる。
第234条《当該職員の質問検査権》
第1項
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、同項第1号ないし第3号に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》
第1項
 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
第63条《帳簿書類の整理保存》
第1項
第60条第1項《決算》に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、7年間(第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
第1号 第58条に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
第2号 たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
第3号 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》
第1項
 事業者が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
第7項
 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
第8項
 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
第1号 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
第9項
 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
第1号 事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
第2号 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ハ 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ホ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》
第1項 消費税法第30条第7項に規定する政令で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
第1号 消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の合計額が3万円未満である場合

国税通則法第68条《重加算税》
第1項
 第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

国税徴収法第47条《差押の要件》
第1項
 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差押えなければならない。
第1号
 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。

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