別紙10

関係法令等

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
2 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
3 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
 また、同条第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前各項の規定にかかわらず、更正又は決定の場合については、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。
4 所得税法第9条《非課税所得》第1項第9号は、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得は、所得税を課さない旨規定し、所得税法施行令第25条《譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲》は、所得税法第9条第1項第9号に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品、書画、こつとう及び美術工芸品(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする旨規定している。
5 所得税法第27条《事業所得》は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものからから生ずる所得をいう旨規定している。
6 所得税法第33条《譲渡所得》は、譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう旨規定している。
7 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
8 所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項は、同法第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。
9 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項は、青色申告の承認を受けた居住者につき以下のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼって、その承認を取り消すことができる旨、また、この場合において、その取消しがあったときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。
(1) その年における同法第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 その年(第1号)
(2) その年における前号に規定する帳簿書類について同法第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。 その年(第2号)
(3) その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年(第3号)
10 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者及び納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
11 所得税法施行令第63条《事業の範囲》は、上記5の規定における政令で定める事業は、農業、林業、狩猟業、漁業、水産養殖業、鉱業(土石採取業を含む。)、建設業、製造業、卸売業、小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)、金融業、保険業、不動産業、運輸通信業(倉庫業を含む。)、医療保健業、著述業その他のサービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業(第12号)とする旨規定している。
12 所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》において、すべての取引に係る仕訳帳及び総勘定元帳その他必要な帳簿又は不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるような帳簿をいう旨規定している。
13 所得税法施行規則第63条《帳簿書類の整理保存》第1項において、青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿及び書類を整理し、7年間(領収書等のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあっては5年間)これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない旨規定している。
14 所得税基本通達27−5《事業の遂行に付随して生じた収入》は、事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品のような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する旨定めている。
15 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定し、また、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
16 消費税法第4条《課税の対象》は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する旨規定している。
17 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定している。
18 消費税法第13条《資産の譲渡等を行った者の実質判定》は、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
19 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定し、同条第7項は、同条第1項の規定する課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない旨、ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。
20 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》は、国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は同法第46条第1項の規定による申告書を提出した者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
21 消費税法基本通達4−1−1《資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定》は、事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定する旨定めている。
22 消費税法基本通達5−1−1《事業としての意義》は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう旨、また、同(注)1は、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない旨定めている。

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