別紙3

関係法令

1 所得税法関係
(1) 所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項は、青色申告の承認を受けている居住者(以下「青色申告者」という。)は、財務省令で定めるところにより、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。
(2) 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号は、青色申告者がその業務に係る帳簿書類の備付け、記帳又は保存が同法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないという事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年にまでさかのぼって、その承認を取り消すことができる旨規定している。この場合において、その取消しがあったときは、当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。
(3) 所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項は、青色申告者は、所得税法第148条第1項の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、同規則第57条《取引の記録等》から第64条《帳簿書類等の記載事項等の省略又は変更》までに定めるところによらなければならない旨規定し、ただし、当該帳簿書類については、同規則第57条から第59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》、第61条《貸借対照表及び損益計算書》及び第64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる旨規定している。
(4) 所得税法施行規則第56条第3項は、財務大臣は、第1項ただし書の定めをしたときは、これを告示する旨規定している。
(5) 所得税法施行規則第57条第1項は、青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように同項各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない旨規定している。
(6) 所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》第1項は、青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(仕訳帳)、すべての取引を勘定科目別の種類別に分類して整理計算する帳簿(総勘定元帳)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない旨規定している。
(7) 昭和42年大蔵省告示第112号「所得税法施行規則第56条第1項、第58条第1項及び第61条第1項に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目」(最終改正は、平成19年財務省告示第103号)は、所得税法施行規則第58条第1項に規定する取引に関する事項は、おおむね別表第1各号の第1欄に定めるところによると規定し、別表第1の1号《事業所得の部》(イ)一般の部の区分(一)(現金出納帳等に関する事項)第1欄は、記載事項として現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を掲げている。
(8) 所得税法施行規則第63条《帳簿書類の整理保存》第1項は、青色申告者は、帳簿及び書類を整理し、7年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所等に保存しなければならない旨規定している。
(9) 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、居住者に係る所得税の更正をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額を推計してすることができる旨規定している。
2 国税通則法(以下「通則法」という。)関係
(1) 通則法第68条《重加算税》第1項は、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
(2) 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税及び延滞税を含む。)についての更正決定等は、次の各号に掲げる更正等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる旨規定し、同項第1号において、更正又は決定の場合は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限をその始期としている。

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