別紙

関係法令等

1 通則法第65条第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
 同条第2項は、前項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と500,000円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
 同条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
2 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定している。
 同条第2項は、「次に掲げる所得」は、譲渡所得に含まれないものとする旨規定し、次に掲げる所得として、同項第1号は、たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得、同項第2号は、前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得である旨規定している。
3 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
4 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
5 所得税基本通達23〜35共−1《使用人等の発明等に係る報償金等》(1)は、業務上有益な発明をした従業者等が当該発明に係る特許を受ける権利を使用者等に承継させたことにより支払を受けるもののうち、これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得とする旨定めている。
6 特許法第1条《目的》は、この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする旨規定されている。
7 特許法第33条《特許を受ける権利》第1項は、特許を受ける権利は、移転することができる旨規定している。
8 特許法第35条第1項は、使用者は、従業者がその性質上当該使用者の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する旨、同条第2項は、従業者がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする旨、同条第3項は、従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する旨、及び、同条第4項は、前項の対価の額は、その発明により使用者が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者が貢献した程度を考慮して定めなければならない旨各規定している。

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