別表8−2

本件六丁目乙土地に係る比準貸付地の抽出基準(原処分庁主張)
記号 基準の内容
賃貸人がM税務署管内で、不動産賃貸業を営み、かつ、青色申告者であること。
M税務署管内で、本件六丁目乙土地の近隣に所在し、賃貸人と同族関係にない法人に貸し付けられていること。
貸付地の面積が本件六丁目乙土地の面積の0.5倍以上2倍以内であること。
貸付地の上に、賃借人が所有する建物が建てられていること。
貸付地が国道又は片側2車線以上の道路に面していないこと。

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