別表12−2

本件六丁目建物敷地に係る比準貸付地の抽出基準(審判所認定)
記号 基準の内容
賃貸人がM税務署管内で、平成18年から平成20年まで継続して不動産賃貸業を営む青色申告者であること。
M税務署管内で、本件六丁目建物敷地の近隣に所在し、賃貸人と同族関係にない法人に貸し付けられていること。
貸付地の面積が本件六丁目建物敷地の面積の0.5倍以上2倍以内であること。
貸付地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額がそれぞれ本件六丁目建物敷地の固定資産税評価額の1平方メートル当たりの価格の0.5倍以上2倍以内であること。
貸付地の上に、平成18年から平成20年まで継続して賃借人が所有する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物が建てられていること。
貸付地が国道又は片側2車線以上の道路に面していないこと。

トップに戻る