別紙

関係法令等の要旨

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続により取得した財産の価額は、特別の定めがあるものを除き、当該財産の取得の時における時価により評価する旨規定している。
2 評価基本通達168《評価単位》は、株式の価額は、各銘柄の異なるごとに、上場株式、気配相場等のある株式及び取引相場のない株式の区分に従い、その1株ごとに評価する旨定めている。
3 評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》は、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が同通達に掲げる表の大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の定めによって評価することとし、同族株主以外の株主等が取得した株式の価額は、同通達188の定めによって評価する旨定めている。そして、同通達179に掲げる表においては、従業員が100人以上の会社は、「大会社」に該当するものとされている。
4 評価基本通達179の(1)は、大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する旨定め、そのただし書きで、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる旨定めている。
5 評価基本通達180《類似業種比準価額》は、上記4の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に次の算式によって計算した金額とする旨定めている。

(算式)
 A×[{(b/B)+(c/C)×3+(d/D)}÷5]×0.7

(注) 上記算式中の「A」は、類似業種の株価を示し、「b」、「c」及び「d」は、それぞれ評価会社の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を示し、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を示す。

6 評価基本通達181《類似業種》は、類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目によるとするが、納税義務者の選択により、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を類似業種とすることができる旨定めている。
7 評価基本通達188は、同通達178の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、同通達188−2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の定めによる旨定めている。
(1) 同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
 この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
(4) 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(上記(2)の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
 この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。
8 評価基本通達188−2は、同通達188の株式の価額は、その株式に係る年配当金額を基として次の算式により計算した金額によって評価する旨定めている。

(算式)
(その株式に係る年配当金額/10%)×(その株式の1株当たりの資本金等の額/50円)

9 法人税法施行令第4条《同族関係者の範囲》は、第2項で、特殊の関係のある法人とは、まる1株主等の1人が支配している他の会社、まる2株主等の1人とまる1の会社が支配している他の会社及びまる3株主等の1人とまる1及びまる2の会社が支配している他の会社をいう旨規定し、第3項で、他の会社を支配している場合とは、他の会社の発行済株式数の50%を超える数の株式を有する場合と他の会社の一定の議決権のいずれかにつき、その総数の50%を超える数を有する場合をいう旨規定している。また、第6項は、第3項の規定を適用する場合に、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなす旨規定している。
10 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項及び第2項は、同法第1条第3号の規定による廃止前の有限会社法の規定による有限会社であってこの法律の施行の際に現に存する有限会社(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行日(平成18年5月1日)以後は、会社法(平成17年法律第86号)の規定による株式会社として存続するものとし、この場合、旧有限会社の社員、持分及び出資1口を存続する株式会社の株主、株式及び1株とみなす旨それぞれ規定している。

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