別紙6

関係法令等

(所得税法関係)
1 所得税法第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいう旨規定し、所得税法施行令第63条《事業の範囲》第8号は、金融業を所得税法第27条第1項に規定する政令で定める事業として規定している。
2 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定し、同条第2項第1号は、たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれないものとする旨規定している。
3 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。
4 所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項は、居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入すると規定している。
5 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額を推計して、これをすることができる旨規定している。
6 所得税基本通達27−4《金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得》は、金融業を営む者が担保権の実行又は代物弁済等により取得した土地、建物、機械又は車両等の資産を譲渡した場合における当該譲渡による所得及び当該資産を一時的に貸し付けたことによる所得は、金融業から生ずる事業所得に該当する旨定めている。
7 所得税基本通達36−5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》は、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、まる1契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、まる2支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日とする旨定めている。
8 所得税基本通達36−8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》は、金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額について、その年の末日とする旨、ただし、利息を天引きして貸し付けたもの以外に係る利息については、その者が継続して、上記7に記載された日により収入金額に計上している場合には、当該日とする旨定めている。
9 所得税基本通達36−8の5《利息制限法の制限超過利子》は、利息制限法に定める制限利率(以下この項において「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付けを行っている場合におけるその貸付けに係る貸付金から生ずる利子の額の収入すべき時期については、上記8に記載された日による他、次に定めるところによるものとする旨定めている。
まる1 当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該年分に係る金額は、原則としてその貸付けに係る約定利率により計算するものとするが、実際に支払を受けた利子の額を除き、その者が継続して制限利率によりその計算を行っている場合には、これを認める。
まる2 当該貸付金から生ずる利子の額のうち実際に支払を受けたものについては、その支払を受けた金額を利子として総収入金額に算入する。
まる3 上記まる1により当該年分に係る利子の額を計算する場合におけるその計算の基礎となる貸付金の額は、原則としてその貸付けに係る約定元本の額によるものとするが、その者が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した利子の額を超える部分の金額を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合には、これを認める。

(注) この場合には、貸倒引当金の計算の基礎となるその年12月31日における貸金の額についても斉一の方法によるものとする。

10 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項は、個人の有する資産で措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項各号又は第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合において、その者がその年中にその該当することとなった資産のいずれについても措置法第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないときは、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等による譲渡に対する措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》等の規定の適用については、長期譲渡所得の金額とあるのは、長期譲渡所得の金額から50,000,000円を控除した金額とする旨規定している。
11 措置法第33条の4第4項は、上記10の規定について、その適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、上記10の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、上記10の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上記10の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた買取り等の申出があったことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。

(消費税法関係)
12 消費税法第6条《非課税》第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、同法別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定し、同法別表第一第1号では、「土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)」が掲げられている。
そして、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》は、消費税法別表第一第1号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とする旨規定している。
13 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定している。
14 消費税法基本通達6−1−5《土地付建物等の貸付け》の(注)1は、事業者が駐車場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる旨定めている。

(国税通則法関係)
15 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨、同条第4項は、第1項の納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、過少申告加算税を賦課する旨規定している。
16 通則法第66条《無申告加算税》第1項は、まる1期限後申告書の提出があった場合若しくはまる2同法第25条《決定》の規定による決定があった場合又はまる3それらの後に修正申告書の提出若しくは更正があった場合のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨、ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税を課さない旨規定している。
17 通則法第66条第4項は、上記16の規定のまる3の事項に該当する場合において、上記15の規定の後段部分と同様の取扱いがされる旨規定している。
18 通則法第68条《重加算税》第1項は、上記15の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
19 通則法第68条第2項は、上記16の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
20 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正決定等は、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まですることができる旨規定している。

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