別紙4

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第30条《更正又は決定の所轄庁》第1項は、更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定している。
2 所得税法第15条《納税地》第1号は、所得税の納税地は、納税義務者が国内に住所を有する場合は、その住所地とする旨規定している。
3 所得税法第16条《納税地の特例》第2項は、国内に住所を有し、かつ、その住所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、同法第15条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その事業場等の所在地を納税地とすることができる旨規定し、同条第4項は、第2項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならず、当該書類の提出があったときは、その提出があった日後における納税地は、その事業場等の所在地とする旨規定している。 
4 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
5 所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号は、居住者は税務署長に対し申告書を提出する際に記載する事項として、各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき同法第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した金額を記載する旨規定している。 
6 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。 
7 消費税法第20条《個人事業者の納税地》第1号は、個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その個人事業者が国内に住所を有する場合は、その住所地とする旨規定している。
8 消費税法第21条《個人事業者の納税地の特例》第2項は、国内に住所を有し、かつ、その住所地以外の国内の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第16条第2項の適用を受けようとする者が同条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、消費税法第20条第1号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地とする旨規定している。
9 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行つた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
10 消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合を除き、当該保存がない課税仕入れの税額については、同条第1項の課税仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用しない旨規定している。
11 消費税法第30条第8項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、次の(1)ないし(4)に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。
(1) 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2) 課税仕入れを行つた年月日
(3) 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(4) 同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
12 消費税法第30条第9項第1号は、同条第7項に規定する請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で、次の(1)ないし(5)に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。 
(1) 書類の作成者の氏名又は名称
(2) 課税資産の譲渡等を行つた年月日
(3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4) 課税資産の譲渡等の対価の額
(5) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

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