別紙4

関係法令の要旨

1 国税通則法関係
(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項は、相続があった場合には、相続人は、その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する旨規定し、第2項は、相続人が2人以上あるときは、各相続人が前項の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算した額とする旨規定している。
(2) 通則法第25条《決定》は、税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、決定により納付すべき税額に相当する税額が生じないときを除き、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する旨規定している。
2 所得税法関係
(1) 所得税法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》第1項は、居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同法第120条《確定所得申告》第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない旨規定している。
(2) 所得税法施行令第263条《死亡の場合の確定申告の特例》第1項は、所得税法第125条第1項の規定による申告書には同法第120条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない旨規定し、第2項は、前項の申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で、または、他の相続人の氏名を附記して各別に、提出しなければならない旨規定している。
(3) 所得税法施行規則第49条《死亡の場合の確定申告書の記載事項》は、所得税法施行令第263条第1項に規定する財務省令で定める事項は、各相続人の氏名及び住所、被相続人との続柄、民法第900条から第902条までの規定によるその相続分、財産の価額、相続人が2人以上ある場合には所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額を各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額とする旨規定している。
3 民法関係
(1) 民法第900条《法定相続分》は、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる旨規定している。

  1. 第1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 第2号・第3号 (省略)
  3. 第4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

(2) 民法第901条《代襲相続人の相続分》第1項は、本文で、相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする旨規定し、ただし書で、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、法定相続分に従ってその相続分を定める旨規定している。
(3) 民法第902条《遺言による相続分の指定》第1項は、本文で、被相続人は、同法第900条及び同法第901条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができる旨規定し、ただし書で、被相続人は、遺留分に関する規定に違反することができない旨規定している。
(4) 民法第908条《遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止》は、被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる旨規定している。
(5) 民法第1028条《遺留分の帰属及びその割合》は、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける旨規定している。
第1号 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

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