別紙1

関係法令等

1 所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう旨、また、同項第5号は、非居住者とは、居住者以外の個人をいう旨規定している。
2 所得税法第5条《納税義務者》第2項第1号は、非居住者は、同法第161条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得を有するときは、所得税を納める義務がある旨規定している。
3 所得税法第7条《課税所得の範囲》第1項第3号は、非居住者の課税所得の範囲について、同法第164条《非居住者に対する課税の方法》第1項各号に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得とする旨規定している。
4 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、税務署長が居住者に係る所得税の更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる旨規定している。
5 所得税法第161条第1項第1号は、国内において行う事業から生じる所得は国内源泉所得に該当するものと規定しているところ、所得税法施行令第279条《国内において行なう事業から生ずる所得》は、個人が、国外において譲渡を受けたたな卸資産につき、国外において製造等をしないで、これを国内において譲渡する場合には、当該譲渡に係る全ての所得が国内源泉所得に当たる旨規定している。
6 所得税法第162条《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》は、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき同法第161条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定に関わらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる旨規定している。
7 所得税法第164条第1項第1号は、非居住者が国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所を有する場合には、全ての国内源泉所得について、総合課税の方法により所得税を課す旨規定している。
8 所得税法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》は、同法第164条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第73条から第77条まで、第79条、第81条から第85条まで及び第95条を除く。)の規定に準じて計算した金額とする旨規定している。
9 所得税法第166条《申告、納付及び還付》は、居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する旨規定している。
10 所得税法第168条《更正及び決定》は、前編第7章の同法第154条ないし第160条の居住者に係る更正又は決定に係る各規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する旨規定している。
11 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とS国政府との間の条約(平成○年○月○日条約第○号。以下、「日S租税条約」という。)第1条第1項は、この条約は、この条約に別段の定めがある場合を除く他、一方又は双方の締結国の居住者である場合にのみ適用する旨規定している。
12 日S租税条約第5条第1項は、恒久的施設とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう旨、同条第2項は、恒久的施設には、特に以下のものをいう旨規定している。
(a) 事業の管理の場所
(b) 支店
(c) 事務所
(d) 工場
(e) 作業場
(f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
13 日S祖税条約第5条第4項は、上記11及び12の規定に関わらず、恒久的施設には以下のことは含まない旨規定している。
(a) 企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
(b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
(c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(d) 企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e) 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(f) (a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
14 日S租税条約第7条は、一方の締約国の居住者が営む企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる旨、また、一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる旨規定している。

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