別紙

関係法令

1 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう旨、同条第3項は、譲渡所得の金額につき、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨各規定している。
2 所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする旨、同条第2項は、譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち、その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間においては、下記3の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額を控除した金額とする旨各規定している。
3 所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として所得税法第37条《必要経費》の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定し、同条第2項は、前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める旨規定している。
4 所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項は、居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得し、又は、時価の2分の1未満の対価で、かつ、取得費及び譲渡費用の合計額未満の対価による譲受け(以下「低額譲受け」といい、贈与、相続及び遺贈と併せて、以下、「相続等」という。)により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該居住者が引き続き当該資産を所有していたものとみなす旨規定している。
5 所得税法施行令(ただし、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産については平成19年財務省令第82号による改正前のものをいう。以下、特に断りのない限り同じ。)第120条《減価償却資産の償却の方法》第1項は、平成19年3月31日以前に取得された建物、建物附属設備及び備品(以下、これらを併せて「建物等」という。)の償却費(上記3の規定による減価償却資産の償却費をいう。)の額の計算上選定をすることができる償却の方法について、以下の区分に応じて定められた方法とする旨規定している。
まる1 平成10年3月31日以前に取得された建物
イ 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)
ロ 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(第2年目以後の償却の場合にあっては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額。以下、この控除した金額を「未償却残額」といい、旧定額法を選定した場合における当該減価償却資産の取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額等の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額も同様に呼称する。)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)
まる2 上記まる1の建物以外の建物
  旧定額法
まる3 建物附属設備及び備品
イ 旧定額法
ロ 旧定率法
6 所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項は、減価償却資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、以下の資産取得の態様の区分に応じた金額とする旨規定している。
まる1 購入した減価償却資産は、当該資産の購入の代価等及び当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額(以下「付随費用の額」という。)の合計額(以下「購入対価等の額」という。第1号)
まる2 自己の建設、製作又は製造(以下「建設等」という。)に係る減価償却資産は、当該資産の建設等に要した原材料費、労務費及び経費の額並びに付随費用の額の合計額(第2号)
まる3 購入、建設等、自己育成又は自己成熟以外の方法(以下「購入等以外の方法」という。)により取得した減価償却資産は、その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額及び付随費用の額の合計額(以下「時価相当額」という。第5号)
7 所得税法施行令第126条第2項は、上記4の規定に掲げる事由により取得した減価償却資産の取得価額について、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における上記6の規定による当該減価償却資産の取得価額に相当する金額とする旨規定している。
8 所得税法施行令第127条《資本的支出の取得価額の特例》は、減価償却資産について支出する金額のうちに資本的支出としてその支出する日の属する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を当該資産の取得価額に加算する旨規定している。
9 所得税法施行令第129条《減価償却資産の耐用年数、償却率等》は、減価償却資産の耐用年数、耐用年数に応じた償却率等及び残存価額については財務省令で定める旨規定している。
10 耐用年数省令第1条《一般の減価償却資産の耐用年数》第1項は、減価償却資産のうち、建物及び建物附属設備、構築物並びに工具、器具及び備品等の耐用年数について、耐用年数省令別表第一において定める旨規定している(以下、同条に規定された耐用年数を「法定耐用年数」という。)。
11 耐用年数省令第3条第1項は、個人において使用された減価償却資産の取得をしてこれを個人の業務の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、次に掲げる年数によることができる旨規定している。
まる1 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかった場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数(第1号)
まる2 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。第2号)
イ 法定耐用年数の全部を経過した資産は、当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産は、当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数

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