別紙

関係法令等の要旨

法人税法
第2条《定義》
第22号 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
第24号 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

第22条《各事業年度の所得の金額の計算》
第3項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる金額とする。
第1号 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
第2号 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
第3号 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

法人税法施行令
第12条《固定資産の範囲》
法第2条第22号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第1号 土地(土地の上に存する権利を含む。)

第14条《繰延資産の範囲》
第1項 法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
第2号 開業費
第54条《減価償却資産の取得価額》
第1項 減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第1号 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

法人税基本通達
7−3−8《借地権の取得価額》
 借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含む。以下7−3−8において「借地契約」という。)に当たり借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほか、次に掲げるような金額を含むものとする。ただし、(1)に掲げる金額が建物等の購入代価のおおむね10%以下の金額であるときは、強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に含めることができる。
(1) 土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4) 建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額

7−3−16の2《減価償却資産以外の固定資産の取得価額》
 減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条の規定及びこれに関する取扱いの例による。
なお、資本的支出に相当する金額は当該固定資産の取得価額に加算する。

地方税法
 第343条《固定資産税の納税義務者等》
第1項 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
第2項 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

第359条《固定資産税の賦課期日》
 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

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