別紙1

関係法令等

1 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与を除く。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
(1) その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与
(2) その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
(3) 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもの
2 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準の更正をする場合には、その更正に係る更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。
3 法人税基本通達9−2−28《役員に対する退職給与の損金算入の時期》は、退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする旨定め、ただし書で、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき、損金算入した場合はこれを認める旨定めている。
4 法人税基本通達9−2−32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》は、法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものなどであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる旨定め、注書で、本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない旨定めている。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で法人税法施行令第71条第1項第5号に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと

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