(平成24年3月6日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が前代表取締役に対して支給した給与等について、原処分庁が、当該者には勤務実態がないことから地元対策等に対する謝礼であり、交際費等に該当するなどとして法人税の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、その全部又は一部の取消しを求めた事案である。

(2) 審査請求に至る経緯

 平成17年8月1日から平成18年7月31日まで、平成18年8月1日から平成19年7月31日まで、平成19年8月1日から平成20年7月31日まで、平成20年8月1日から平成21年7月31日まで及び平成21年8月1日から平成22年7月31日までの各事業年度(以下、それぞれ「平成18年7月期」などと略称し、各事業年度を併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分について、審査請求(平成23年3月17日請求)に至る経緯及び内容は、別表1記載のとおりである。
 なお、以下、平成22年10月29日付でされた本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成20年7月期についてはいずれも平成23年2月17日付でされた異議決定により一部が取り消された後のもの)をそれぞれ「本件各更正処分」及び「本件各賦課決定処分」といい、これらを併せて「本件各更正処分等」という。

(3) 関係法令等

 別紙2のとおりである。

(4) 基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人は、収集された木くず、廃プラスチック、がれき類等の産業廃棄物に、選別、焼却、破砕、圧縮等の中間処理を行い、再生材や埋め戻し材等として出荷する事業を営む法人であり、廃棄処理場(中間処理場)を本店所在地とは別の地区に有している。
 H(以下「本件支給対象者」という。)は、設立当初から、請求人の所在地と同じ市内に在住し請求人の役員をしていたが、平成15年3月31日に請求人の役員を退任した。退任直前の役職は代表取締役であった。
 Jは、請求人の役員をしていたが、本件支給対象者と同じ頃に請求人の役員を退任した。
ロ 請求人は、本件各事業年度において、本件支給対象者に対し給与及び賞与として支給した別表2記載の金額(以下「本件各金額」という。)を損金の額に算入し、法人税の青色の確定申告書を提出した。
ハ 原処分庁は、本件支給対象者には勤務実態がなく、本件各金額は、廃棄処理場周辺の住民からの苦情に対応するなどといったいわゆる地元対策や取引関係の円滑化を目的として本件支給対象者に対する謝礼として支出されたものであり、措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当することから、同条第1項の規定に基づく交際費等の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されないなどとして本件各更正処分等をした。

(5) 争点

 本件各金額は、措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当するか否か。

トップに戻る

2 主張

(1) 原処分庁

 請求人の関連会社を含む請求人の組織を記載した「○○グループ運営図」と題する書面(以下「本件運営図」という。)には、本件支給対象者の名前の記載がなく、同人は従業員の人数にも含まれていないこと、同人のタイムカードが作成されていないこと、請求人の事務所に本件支給対象者の席がなく、1時間程度請求人の事務所に赴いて従業員の話し相手をしているだけであることからすれば、本件支給対象者は、請求人に対して人的役務の提供を行っていない。
 本件支給対象者は、請求人の前代表者であり、請求人の事業関係者等に該当する。請求人は、本件支給対象者が地元に対して影響力を有していることから、地元対策や取引関係の円滑化の目的で同人の影響力に対する謝礼金として本件各金額を支出している。
 以上からすると、本件各金額は、措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。

(2) 請求人

 本件支給対象者は、役員を退任した後も登記上の役員ではないものの、役員に準じた相談役といった立場で請求人の業務に従事している。本件支給対象者の主な業務は、経営全般のアドバイスや指導、受注の際の根回し、冠婚葬祭等への対応指示であり、また、従業員からの相談を受けるなどメンタルへルスケアの役割も担っている。
 原処分庁は、本件支給対象者のタイムカードの作成がないことや業務に従事する時間が短いことをもって同人の勤務実態がない旨主張するが、請求人においては、役員や管理職のタイムカードの作成はなく、本件支給対象者は役員に準じる相談役といった地位にいる者であり、一日を通して会社に滞在する必要性はないから、原処分庁の主張には理由がない。
 また、請求人の現在の代表者は地元の者ではないため、地域とのつながりが薄いことから、本件支給対象者の業務の一環として地元住民との調整を行ってもらっているものである。
 したがって、本件各金額は、本件支給対象者に対して労務の対価として支給した給与であり、交際費等には該当しない。

トップに戻る

3 判断

(1) 法令等の解釈

イ 所得税法第28条第1項によれば、給与等とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有するものとされ、法人税法上損金の額に算入される給与等についてもこれと異なるものではないと解されるところ、これらの給与等については、その呼称のいかんにかかわらず、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、受給者は対価支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであると解される。
ロ 措置法第61条の4第3項は、交際費等は、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、事業に関係ある者等に対する接待等のために支出するものをいう旨規定しているところ、一般的にその支出の相手方及び支出の目的からみて、得意先等との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るために支出するものは、同項に規定する交際費等に該当し、主として、給与等のような性質を有するものは交際費等には含まれないものと解される。
ハ 措置法通達61の4(1)−12は、従業員等に対して、機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする旨定めている。
 この定めは、給与等と交際費等との具体的区分について定めたものであり、当審判所においても相当であると認められる。

(2) 認定事実

 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の各事実が認められる。
イ 請求人は、給与計算に当たり、現場の従業員についてはタイムカードの作成及び使用をしているが、役員や経理担当の管理職についてはタイムカードの作成及び使用をしていない。
ロ 本件運営図には、取締役会を頂点として請求人の各部署が記載された図とともに、各部署の人数と幹部の氏名が記載されているが、その中に本件支給対象者の名前はなく、人数にも加えられていない。
ハ 本件各金額は、毎月○○○○円の定額支給及び賞与の合計額であり、支給日は請求人の従業員と同一であり、支給額から源泉徴収に係る所得税等を控除した後の金額が本件支給対象者に対して支払われている。
 本件各金額は、K信用組合b支店の本件支給対象者名義の口座(以下「本件口座」という。)に振り込まれており、このうち同口座には平成22年6月10日に請求人から給与として○○○○円、本件支給対象者が役員を勤めている他社から○○○○円が振り込まれ、同月11日に500,000円、同月18日に250,000円が引き出された。本件支給対象者名義のL銀行の口座には、同月11日に○○○○円、同月18日に○○○○円の現金が入金され、同月24日に300,000円が引き出された。
ニ 関係者の申述及び答述は、以下のとおりである。
(イ) 本件支給対象者は、平成22年7月5日に、調査を担当した職員に対し、要旨次のとおり申述した。
A 請求人の代表取締役を退任する際、請求人の現在の代表者から請求人の相談役になってほしいと言われたことから、退任後も退任前と同様に毎日請求人の事務所に赴き、一日中仕事をしていた。その後、第一線から退くことを考えて一日中事務所にいることを徐々にやめるようになり、平日は毎朝行き、1時間程度滞在して従業員の話し相手などをしている。昼頃や夕方頃に行くこともある。私のタイムカードや出勤簿はなく、事務所に私の席はない。
B 本件各金額は本件口座に入金され、本件口座から平成22年6月11日に引き出された500,000円の現金は、そのうち450,000円を同日に本件支給対象者名義のL銀行の口座に入金し、同月18日に本件口座から引き出された250,000円は、そのうち190,000円を同日に同L銀行の口座に入金した。また、同月24日に同L銀行の口座から300,000円を引き出し、Jに渡した。同金員の具体的な使途は分からないが、地元対策費に使用したと聞いている。
(ロ) 本件支給対象者は、平成23年11月21日に、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 私が保有している請求人の出資持分を譲渡し、代表取締役を退任することとなった際に、現在の代表者から、廃棄処理場周辺の住民の対応、取引先を減らさないこと、及び、従業員の取りまとめをするよう言われた。
B 代表取締役退任後は会長と呼ばれており、平成17年8月以降も毎日請求人の事務所に赴き、冠婚葬祭や仕事の指示、従業員から相談を受けたり従業員の対応を指導したり、廃棄処理場へ行って焼却と破砕のゴミの選別を従業員に指示するなどした。同月から平成19年までは、毎朝事務所へ行き、午前中は新聞を読んだり従業員の相談を受けたりして、一旦自宅へ帰って昼食をとった後、再び事務所へ行っていた。その後は、毎朝事務所へ出て、午後は週に2、3日、午後1時30分から3時くらいまで事務所にいた。
C 私の主要な業務は、廃棄処理場周辺の住民から苦情が発生しないようにする地元対策であり、具体的には、廃棄処理場周辺で祭りや行事がある場合には、酒や料理を差し入れたりして親睦を図っていた。
D 廃棄処理場周辺の住民が油漏れ等の情報を提供してくれた場合には、情報提供者に謝礼として50,000円程度を渡してもらうため、Jに現金を渡したことがあった。ただし、そのお金は私の自己負担であり、請求人に精算してもらっていない。また、取引先の関係者が会社に立ち寄った際に食事を提供することが2、3か月に1回程度あったが、その代金も私の自己負担である。
(ハ) Jは、平成23年11月21日に、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 私が本件支給対象者と共に役員を退任する際に、現在の代表者から、地元住民とのつながりが必要なので、私と本件支給対象者は社員として会社に残ってほしいと要請された。
B 地元対策の仕事として、毎月1回、地元の区長や処分場等の地主への挨拶回りを続けている。地元地区での祭りや行事の際に酒や料理を差し入れたり、草刈り等の共同作業に参加できない場合に料理を差し入れたりした。こうした地元対策の仕事は、私と本件支給対象者が行っていた。また、私は、事務所や現場の見回り、社員のための買い物や調理などもしている。
C 地元住民から油漏れやゴミを落としたなどの連絡が入った際に、本件支給対象者から、連絡者に心づけとして20,000円から30,000円、後片付けを要した場合は50,000円から100,000円を渡すためのお金を受け取った。
D 地元住民との交渉は、古くからの信用がないとできないことであり、現在の代表者では難しく、私と本件支給対象者しかできないことである。請求人から毎月給与として受け取っている金銭は、こうした業務の対価と認識している。
(ニ) 請求人の代表者は、平成23年11月21日に、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 本件支給対象者から会社を譲り受ける際の条件は、本件支給対象者及びJは役員を退任するが、近隣住民の地元対策、営業面での根回し、社員の相談対策を担当してもらうというものだった。
B 私は、会社には月に1回程度行き毎月の損益や資金繰りの報告を受けている。本件支給対象者及びJからは、従業員や得意先の動向などを聞いている。
C 本件運営図は、かつてISO取得のために担当者が作成したようであるが、毎年見直しはしていないし、自分もチェックしていない。
(ホ) 請求人の経理部長は、平成22年4月26日に、調査を担当した職員に対し、要旨次のとおり申述した。
A 請求人の代表者が代わったときに、現在の代表者から指示を受け、毎月500,000円を本件支給対象者に支払っている。この金員は、地元対策としてのものと、生活補償としての意味合いもあると現在の代表者から聞いている。
B 本件支給対象者については、現在の代表者から言われたとおりに、地元の顔として金員を支給している。
(ヘ) 上記(イ)から(ホ)までの各申述及び各答述は、他の証拠から認められる客観的な事実から推認される事実に沿うものであり、整合性を有している。
ホ 本件支給対象者は、本件各事業年度において、従業員の任免、職制の制定、給与等の決定、予算決算の作成方針、資金計画及び設備計画の策定などの主要な経営方針に関する決定に参画しておらず、また、役員会等の重要な会議に出席などしてこれらの業務に自己の意思を表明し、反映させるということをしていない。

(3) 判断

イ 上記(2)イからニまでによれば、本件支給対象者は、請求人の代表取締役を退任する際に、請求人の代表取締役であったことから、請求人と廃棄処理場周辺の住民との協調関係を維持すること、同業者及び取引先との調整等に協力してもらうこと、及び、請求人の従業員から相談を受けることや指導をすることなどの業務を、請求人の現在の代表者から依頼を受け、代表取締役を退任した後、毎日請求人の事務所に出勤し、これらの業務を行っていたと認められる。そうすると、請求人と本件支給対象者との間には、同人が代表取締役を退任した時点で、雇用契約又はこれに類する合意が成立したということができる。そして、上記(2)ニ(イ)及び(ロ)によれば、本件支給対象者は、請求人事務所に滞在する時間は本件各事業年度中に徐々に減少していったものの、請求人の事務所に出勤し、冠婚葬祭の対応の指示や従業員及び取引先関係者の応対といった労務の提供を行っており、また、本件各事業年度中において、請求人と本件支給対象者との間の上記合意が解消されたことを認めるに足りる証拠はない。
 そうすると、本件支給対象者は、雇用契約又はこれに類する合意に基づき、請求人から依頼された業務の遂行を、請求人の事務所等において継続的又は断続的に行っていたと認められ、このことは、請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受けて労務の提供を行っていたことになる。
 よって、本件各金額は、給与等の性質を有すると解するのが相当である。なお、上記1(4)イ及び上記3(2)ホのとおり、本件支給対象者は、本件事業年度において請求人の役員ではなく、また、経営に従事しているとは認められないから、本件各金額は役員の給与等には該当しない。
ロ この点について、原処分庁は、本件運営図の記載及び本件支給対象者のタイムカードの作成がないこと、同人の請求人事務所における状況等を根拠に本件支給対象者が請求人に人的役務の提供等を行っていないなどと主張する。
 しかしながら、上記(2)イによれば、請求人においては役員や経理担当の管理職についてタイムカードの作成をしておらず、上記1(4)イによれば、本件支給対象者は、設立当初から役員を務めていた前代表取締役であり、これに上記イの同人の業務の内容及び形態は他の従業員と異なるものであることを併せて考えると、本件支給対象者のタイムカードの作成がないことをもって、直ちに勤務実態がないとまでいうことはできない。また、本件運営図に同人の名前の記載がないことについても、上記(2)ニ(ニ)Cから認められる本件運営図作成の経緯、同人の請求人における地位や業務の内容に照らすと、同人は特定の部署に所属していないともいえるから、本件運営図に名前の記載がなく、従業員人数に加えられていなくとも、そのことをもって直ちに勤務実態がないとまでいうことはできない。さらに、本件支給対象者の業務内容は机上での仕事ではなく、事務所に席が必ずしも必要なものではないことを併せて考えると、請求人事務所に本件支給対象者の席がないことや同人の事務所滞在時間が短いこと、事務所内での行動内容は、それのみで本件支給対象者の勤務実態を否定する理由となり得るものではない。
 そして、上記(2)ニ(イ)Bには、本件支給対象者が、本件各金額の一部を、Jを通じて地元対策に使用しているかのように説明している部分があるが、本件支給対象者は具体的な使途を把握しているものではなく、本件各金額が本件口座において他の収入と混同した後に引き出された金員についての説明でもあり、本件各金額から地元対策にどの程度使用されたかを特定できるものではない。そして、上記(2)ニ(ロ)Dによれば、本件支給対象者の地元対策のために支出した金員は請求人において精算されていないと認められ、本件各金額が、仮に交際費等として渡されたものであっても請求人の業務のために使用したことが明らかでないというべきであって、上記(1)ハのとおり、交際費等に含まれると解するべきではない。
 さらに、上記(2)ニ(ホ)の請求人の経理部長の申述も、同人が請求人の現在の代表者から受けた説明を基にしていることや申述内容が上記イの本件支給対象者の業務内容や代表取締役退任の経緯に矛盾するものではなく、同人と請求人との雇用関係等を明確に否定するものでないことを考えると、原処分庁の主張を裏付けるものとはいい難い。
 そうすると、以上の原処分庁の主張する事情を併せて考慮しても、上記イにおいて検討したところに照らすと、本件各金額は給与等の性質を有するものと解するのが相当であり、交際費等に該当するということはできず、原処分庁の主張は採用できない。
ハ よって、本件各金額は、措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当しない。

(4) 本件各更正処分等について

 以上のことから、本件各更正処分等については、次のとおりとなる。
イ 本件各更正処分
(イ) 平成18年7月期、平成19年7月期、平成21年7月期及び平成22年7月期の各事業年度の法人税の各更正処分については、いずれもその全部を取り消すべきである。
(ロ) 平成20年7月期の所得金額については、別表3記載のとおりとなり、原処分の金額を下回るから、同事業年度の法人税の更正処分は、その一部を別紙1のとおり取り消すべきである。
ロ 本件各賦課決定処分
(イ) 上記イ(イ)のとおり、平成18年7月期、平成19年7月期、平成21年7月期及び平成22年7月期の各事業年度の法人税の各更正処分は、いずれもその全部を取り消すべきであるから、同各事業年度の法人税に係る各賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきである。
(ロ) 上記イ(ロ)のとおり、平成20年7月期の法人税の更正処分は、その一部を取り消すべきであるから、同事業年度の法人税に係る賦課決定処分は、その一部を別紙1のとおり取り消すべきである。なお、同更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定により過少申告加算税の賦課決定をしたことは適法である。

(5) その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

トップに戻る

トップに戻る