別紙2

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
2 通則法第25条《決定》は、税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する旨規定している。
3 通則法第66条《無申告加算税》第1項は、期限後申告書の提出又は上記2の規定による決定があった場合には、当該納税者に対し、その申告又は決定に基づき同法第35条《期限後申告等による納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨、ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
4 通則法第68条《重加算税》第2項は、上記3の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
5 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第3項(平成23年12月法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)は、上記2の規定による決定は、その決定に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後については、することができない旨規定している。
6 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、所得税法の規定を適用する旨規定している。
7 所得税法第156条《推計による更正又は決定》は、居住者に係る所得税の更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額を推計してすることができる旨規定している。

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