別紙

関係法令等

1 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
2 消費税法第13条《資産の譲渡等を行った者の実質判定》は、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
3 所得税基本通達12−2《事業から生ずる収益を享受する者の判定》は、事業から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、その事業を経営していると認められる者が誰であるかにより判定するものとする旨定めている。
4 消費税法基本通達4−1−1《資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定》は、事業に係る事業者が誰であるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者が誰であるかにより判定する旨定めている。

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