別紙

関係法令

1 所得税法第27条《事業所得》第2項は、事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする旨規定している。
2 所得税法第33条《譲渡所得》第2項第1号は、たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない旨規定している。また、同条第3項は、譲渡所得の金額はその年中の総収入金額からその所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定している。
3 所得税法第35条《雑所得》第2項第2号は、公的年金以外の雑所得の金額は、雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額である旨規定している。
4 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。
5 所得税法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》第1項は、有価証券につき事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定額の基礎となるその年の12月31日において有する有価証券の価額は、その者が選定した評価方法により評価した金額(選定しなかった場合などは政令で定める方法により評価した金額)とする旨規定している。
 また、同条第3項では、居住者が2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券につき雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第1項の規定に準じて評価した金額とする旨規定している。
6 所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項は、居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失の金額は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
7 所得税法施行令第108条《有価証券の法定評価の方法》第1項は、法48条第1項に規定する政令で定める方法は総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする旨規定している。
8 所得税法施行令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項は、二回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき総平均法に準ずる方法によって算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする旨規定している。
9 措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項は、居住者が、平成16年1月1日以後に株式等の譲渡(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第22条《課税標準》及び同法第89条《税率》の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。
10 措置法第37条の10の2第1項は、居住者について、その有する特定管理株式又は特定保有株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、本条及び前条の規定その他所得税に関する法令の規定を適用する旨規定している。

  1. 第1号 当該特定管理株式又は特定保有株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと
  2. 第2号 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

 なお、措置法第37条の10の2第1項は、そのかっこ書において、特定管理株式とは、居住者の開設する特定口座(同法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることなどの要件を満たす口座をいう。以下同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいい、特定保有株式とは、平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき証明がされたものをいう旨規定している。
11 租税特別措置法施行令(平成22年政令第58号による改正前のもの)第25条の8の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第2項第3号は、措置法第37条の10の2第1項第2号に規定する政令で定める事実の一つとして、特定株式会社等(特定管理株式又は特定保有株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条《定義》第12項に規定する投資法人をいう。)がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた民事再生法第2条《定義》第3号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定を受け、当該再生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこととする旨規定している。

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