別紙1

関係法令等

1 所得税法第33条第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定している。
2 所得税基本通達33−1《譲渡所得の基因となる資産の範囲》は、譲渡所得の基因となる資産とは、所得税法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいう旨定めている。
3 所得税基本通達33−6の2《ゴルフ会員権の譲渡による所得》は、ゴルフクラブ(ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を有することが会員となる資格の要件とされているゴルフクラブを除く。)の会員である個人が、その会員である地位(いわゆる会員権)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する旨定めている。
4 所得税法第69条《損益通算》第1項は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の所得の金額から控除する旨規定している。
5 所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項《純損失の繰戻しによる還付》の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
6 国税通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む。)が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。

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