別紙2

関係法令等

1 国税通則法第23条《更正の請求》(平成23年法律第114号による改正前のもの。)第1項は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき(同項第1号)などに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
2 所得税法第9条第1項柱書きは、次に掲げる所得については、所得税を課さない旨規定し、同項第16号は、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したとみなされるものを含む。)を掲げている。
3 所得税法第24条《配当所得》第1項は、配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいう旨規定している。
4 所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項は、法人の株主等が当該法人の解散による残余財産の分配(同項第3号)などの事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の法人税法第2条《定義》第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、所得税法の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、同法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなす旨規定している。
5 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする旨規定し、同条第2項は、第1項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨規定している。
6 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達、以下「評価通達」という。)189《特定の評価会社の株式》の(6)は、清算中である評価会社の株式の価額は、189−6《清算中の会社の株式の評価》の定めによる旨定め、評価通達189−6は、189の(6)の「清算中の会社の株式」の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額によって評価する旨定めている。

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