別紙

本件最高裁判決の要旨

 最高裁判所は、平成20年(行ヒ)第16号所得税更正処分取消請求事件に係る平成22年7月6日第三小法廷判決(民集64巻5号1277頁)において、要旨次のとおり判示した。
1 所得税法第9条《非課税所得》第1項柱書の規定によれば、同項第15号にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すのではなく、当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。そして、当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは、当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから、同号の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される。
2 年金払特約付きの生命保険契約に基づき、被相続人の死亡により相続人が年金の方法により支払を受ける場合の保険金とは、基本債権としての年金受給権を指し、これは、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項所定の定期給付金契約に関する権利に当たるものと解されるから、年金の方法により支払を受ける上記保険金(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものについては、同項第1号の規定により、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが、この価額は、当該年金受給権の取得の時における時価(同法第22条)、すなわち、将来にわたって受けるべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し、その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との差額は、当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって、これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ、所得税法第9条第1項第15号の規定により所得税の課税対象とならないものというべきである。
3 (訴訟当事者である)相続人は、相続人を保険金受取人とする年金払特約付きの生命保険契約を締結し、保険料を負担していた被相続人の死亡により、当該契約に基づく特約年金として、当該死亡の年から10年間にわたり、毎年、死亡日と同じ日に一定の額の金員を受け取る権利(年金受給権)を取得し、死亡日を支給日とする第1回目の特約年金の支払を受けたところ、当該年金受給権は、年金の方法により支払を受ける保険金のうちの有期定期金債権に当たり、また、当該支払を受けた特約年金は、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金であるから、その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると、当該年金の額は、全て所得税の課税対象とならないから、これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。

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