別紙6

関係法令等

1 所得税法第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。
2 所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう旨規定している。
3 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
4 所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項は、居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
 また、同条第4項は、居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失の金額は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
5 所得税法第52条《貸倒引当金》第1項(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下、この項において「貸金等」という。)の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる貸金等(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
 また、同条第3項は、繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する旨規定している。
6 所得税法施行令第63条《事業の範囲》は、上記1の規定に係る政令で定める事業は、農業、林業、狩猟業、漁業、水産養殖業、鉱業(土石採取業を含む。)、建設業、製造業、卸売業、小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)、金融業、保険業、不動産業、運輸通信業(倉庫業を含む。)、医療保険業、著述業その他のサービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業(第12号)とする旨規定している。
7 所得税法施行令第144条《個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額》第1項(平成22年政令50号による改正前のもの。)は、上記5の規定による個別評価資金等が生じる場合は、以下の各場合とし、その必要経費に算入される限度額は、以下の場合の区分に応じて定める金額とする旨規定している。
(1) 上記5の規定に係る居住者がその年12月31日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下同じ。)において有する個別評価貸金等につき、当該個別評価貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合においては、当該個別評価貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年1月1日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定
ロ 民事再生法の規定による再生計画認可の決定
ハ 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
(2) 上記5の規定に係る居住者がその年12月31日において有する個別評価貸金等に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(上記(1)に掲げる場合を除く。)においては、当該個別評価貸金等の額(当該個別評価貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て
ハ 破産法の規定による破産手続開始の申立て
ニ 会社法の規定による特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
8 所得税施行令第184条の2《リース取引に係る各種所得の金額の計算》第1項(平成19年政令第82号による改正前のもの。以下同じ。)は、居住者が、リース取引をした場合において、そのリース取引が次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算する旨規定している。
(1) リース期間終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。
(2) 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
(3) リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又はリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
(4) リース期間がリース資産に係る法定耐用年数に比して相当の差異があるもの(当該賃貸人又は賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
9 所得税施行令第184条の2第3項は、上記8の規定におけるリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう旨規定している。
(1) 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
(2) 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
10 所得税基本通達27−5《事業の遂行に付随して生じた収入》は、事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた次に掲げるような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する旨定めている。
(1) 事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子
(2) (以下、省略)

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